5/1 ウェビナー当日(4/22・4/23)にいただいたご質問・回答・解説動画を公開
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*類似のご質問はまとめています。ご質問の順番の前後や、いただいた文章を変更する場合もございます。予め、ご了承ください [動画]社会保険ウェビナー<概要編>当日質問解説動画 |
▼インデックス
| No | 質問 | 回答 | 動画で確認 |
▼申込・運用 | |||
| 社保 <概要編> -01 |
例年は4月昇給なので、年一度6月に算定と随時変更とを申し込んで運用していました。本年は7月に新しい人事制度が導入されるため、それに合わせて昇給月が変則的に7月になりました。 この場合、通常の6月の算定(同時月変)処理を行ったあと、単発で9月月変の10月単月で月変の処理を申し込むことはできますか? |
はい、可能です 789月の随時改定処理として別途、お申込みください。 お申込みは対象月初月の25日までにお願いします。 |
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| 社保 <概要編> -02 |
以前、毎月随時改定処理(毎月月変処理)をお客様サイトで申し込んだ様に思います。 申込について質問ですが、毎月月変と4月5月6月算定基礎届けの申込手続きは必要でしょうか? |
すでに毎月随時改定処理(毎月月変処理)をお申込みであれば、定時決定のお申込みは不要です。 ※補足※ 毎月随時改定処理(毎月月変処理)の場合、お申込みは初回1回のみ、以降のお申込みは不要ですが、毎月随時改定処理のお客様は処理対象者がいない場合、弊社まで「対象者なし」のご連絡をお願いいたします。 センター運用部 業務運用第2グループ 給与チーム (TEL:03-3820-5612) |
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| 社保 <概要編> -03 |
担当が変わり、毎月随時改定処理の申込なのかわかりません。もし毎月随時改定だったとしたら、年度ごとに申込するのでしょうか? | 毎月随時改定処理(毎月月変処理)の場合、PROSRVでの初回処理時にお申込みいただければ問題ありません。よって、年度ごとのお申込みは不要です。 お申込み内容がわからない・確認したい場合は、 センター運用部 業務運用第2グループ 給与チーム (TEL:03-3820-5612)へお問い合わせください。 |
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| 社保 <概要編> -04 |
既に定時処理を申し込みしましたが、6月に給与額が変更になる社員が数名出てきました。その場合は随時改定処理で再申し込みが必要になりますか? | はい、678月の随時改定処理として社会保険のお申込みが別途、必要です。お申込みは対象月初月の25日までにお申し込みください。 | 動画で確認 |
| 社保 <概要編> -05 |
社会保険料の申込で「毎月随時改定処理、初回処理時のみ以後申込不要、というのがわかりづらいです。当日質問にもありましたが、毎年申し込むのか、初回というのは、4月なのか、数年前なのか。当日質問の返答が後日になったので、申込は明日までなのに、どうしたら?と思っております。 | 毎月随時改定処理のお申込みは「最初の1回のみ申込み」を行えば、以後は毎年・毎月の追加申込みは不要です。 「初回処理時」とは、お客様が初めて「毎月随時改定処理」を利用開始するタイミングを指します。 数年前であっても、すでに一度申込みが完了していれば、初回のお申込みは完了している状態です。 毎月随時改定の契約になっているか確認したい場合は、 センター運用部 業務運用第2グループ 給与チーム (TEL:03-3820-5612)へお電話でご連絡ください。 |
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| 社保 <概要編> -06 |
FAQ集 A1-4 対象月2ヶ月目25日を過ぎてからの申し込みも可能とのことですので、3か月目の月初に申し込むことも可能なのでしょうか。 |
はい、臨時用の申込書にご記入いただければ処理可能です。 「社会保険処理申込書(臨時用)」はPROSRVお客様サイトよりダウンロードをお願いします。 PROSRVお客様サイト>各種ドキュメント>各種申込書>計算処理 |
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| 社保 <概要編> -07 |
社労士に算定基礎の確認を行っていただいている場合は、Prosrvシステムで申し込みする必要はなしでよろしいでしょうか。 | はい、定時決定・随時改定を社労士等へ業務委託している場合などは、PROSRVで社会保険処理をする必要はありません。(お申込みも不要です) ただし、徴収月にお客様にて新しい標準報酬月額への変更をする必要がありますので、ご注意ください。 |
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| 社保 <概要編> -08 |
現在、社会保険料の算定については、社労士に依頼しており、その都度、変更している状況です。 今後も、この形で対応は問題ないでしょうか。 |
はい、定時決定・随時改定を社労士等へ業務委託している場合などは、PROSRVで社会保険処理をする必要はありません。(お申込みも不要です) ただし、徴収月にお客様にて新しい標準報酬月額への変更をする必要がありますので、ご注意ください。 |
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▼随時改定処理(月変処理) |
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| 社保 <概要編> -09 |
6月、7月、8月給与で、9月月変になる社員がいます。 6月昇給で月変になる予定の社員がいる場合、6月にも対象月登録が必要でしょうか? |
月変見込み者がおり、かつPROSRVで678月の随時改定処理を行う場合は、「対象月登録」が必要です。 なお、社会保険処理は処理の都度、お申込みが必要です。 PROSRVで678月の随時改定処理を行う場合は、お申込みをお願いします。 お申込みは対象月初月の25日までにお申し込みください。 (毎月随時改定処理をすでにお申込み済の場合は、不要) ※補足※ PROSRVで456月定時決定を行い、678月に随時改定処理を行った場合、随時改定の結果を優先します。 |
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| 社保 <概要編> -10 |
定時決定処理の際に随時改定の人がいた場合は、システムで反映し随時改定処理対象になるとのことであれば、こちらで月変優先か確認する作業は不要ということでしょうか? | いいえ、定時決定か随時改定に該当するかの判断はPROSRVが自動判断しますが、管理者様による確認作業が不要という訳ではございません。 必ず社会保険仮処理結果より従業員様のステータスを確認をしたうえで本処理をお願いします。 ▼確認画面:給与計算>社会保険>3.内容確認>計算結果情報 「健保ステータス」「厚生ステータス」をご確認ください。 ステータス「S」・・・算定基礎届作成対象者 ステータス「G」・・・月額変更届作成対象者 |
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| 社保 <概要編> -11 |
随時改定を申し込むと自動的に、該当者をピックアップしてもらえ、連絡等何らかの形で連絡はくるのでしょうか? | DCSより連絡はございません。 随時改定のお申込みをいただくと、対象期間の随時改定処理が可能となります。従前の報酬月額と比較し、2等級以上の差がある場合、ステータス「G」となります。 お客様にて社会保険の仮処理結果をご確認ください。 随時改定の対象者がいる場合、本処理を実施する事で、新保険料の徴収月に改定後の標準報酬月額を自動反映します。 |
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| 社保 <概要編> -12 |
毎月随時改定処理を申込すると、例えば7月に固定的賃金の変更があった場合、DCSで月額変更の処理を行ってもらい、新保険料の徴収月に新月額へ自動変更してもらえるのでしょうか? | 毎月随時改定処理(毎月月変処理)をお申込みの場合、毎月、社会保険処理を行います。お客様は毎月、社会保険の仮処理結果をご確認ください。 随時改定の対象者がいる場合、本処理を実施する事で、新保険料の徴収月に改定後の標準報酬月額を自動反映します。 また、随時改定に該当する対象者がいない場合は、弊社まで「対象者なし」のご連絡をお願いいたします。 センター運用部 業務運用第2グループ 給与チーム (TEL:03-3820-5612) |
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| 社保 <概要編> -13 |
随時改定処理と毎月随時改定処理の違いは何でしょうか?弊社がどれにあたるのかの確認はできますか? | 「随時改定処理」とは 固定的賃金に変動があった場合のみ行う社会保険処理です。 年間を通じて毎月実施するものではありません。 随時改定処理は処理の都度、お申込みが必要です。 「毎月随時改定処理」とは 年間を通して、毎月社会保険処理を実施する方式です。 お申込みは初回処理時にお申込みいただければ、以降のお申込みは不要です。 どちらの処理をご利用かについて確認したい場合は、 センター運用部 業務運用第2グループ 給与チーム (TEL:03-3820-5612)へお電話でご連絡ください。 |
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▼70歳以上 |
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| 社保 <概要編> -14 |
75歳以上で、昨年秋に後期高齢者制度に移った者がおりますが、人事画面で健康保険番号、給与業務共通画面で健保標準報酬月額を削除しておかなければならないのでしょうか。 |
【システムの前提について】 「社会保険手引書」 P.4 70歳以上の被用者の雇用、退職及び報酬の額に関する届出についてはサービスを提供しておりません。 サービス対象外の届書は以下になります。 ・「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届」 ・「厚生年金保険70歳以上被用者 該当・不該当届」 【各保険番号、標準報酬月額の削除について】 70歳以上被用者で社会保険非加入者として管理する場合には、PROSRVでは以下の対応を想定しています。 ・人事>社会保険基本情報より保険番号をクリア ・給与>業務共通より標準報酬月額をクリア この状態は、社会保険処理を行わない前提の登録となります。 ただし、上記の【システムの前提について】をご理解のうえ、各保険番号・標準報酬月額残した登録としている場合には、削除は必須ではなく、そのまま社会保険処理を行うことも可能です。 PROSRVは各保険番号、標準報酬月額の登録があれば、年齢にかかわらず社会保険処理対象となりますが、お客様にて本処理後、社会保険>明細データ修正よりデータ補正が必要となりますので、ご留意ください。 <PROSRVヘルプサイト> 70 歳以上被用者を厚生年金の算定基礎届データに追加することは可能か?(届書は電子データで提出予定/社会保険) |
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| 社保 <概要編> -15 |
【70歳以上被用者の『算定基礎届』『月額変更届』についてはサービスを提供しておりません】とのことですが、どのように処理すればよいのでしょうか。 PROSRV上では年齢に到達すると自動で徴収が停止されます。 このため健保証番号や標準報酬月額を消去せずにデータ作成し、『届出書明細データ修正』画面にて『70歳以上被用者用』を選択して届出しています。 出力したデータに対象が含まれていますが、この処理では正しく作成されないということでしょうか。当社は75歳以上も多数在籍しております。 |
【システムの前提について】 「社会保険手引書」 P.4 70歳以上の被用者の雇用、退職及び報酬の額に関する届出についてはサービスを提供しておりません。サービス対象外の届書は以下になります。 ・「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届」 ・「厚生年金保険70歳以上被用者 該当・不該当届」 【各保険番号、標準報酬月額の削除について】 70歳以上被用者で社会保険非加入者として管理する場合には、PROSRVでは以下の対応を想定しています。 ・人事>社会保険基本情報より保険番号をクリア ・給与>業務共通より標準報酬月額をクリア この状態は、社会保険処理を行わない前提の登録となります。 ただし、上記の【システムの前提について】をご理解のうえ、各保険番号・標準報酬月額残した登録としている場合には、削除は必須ではなく、そのまま社会保険処理を行うことも可能です。 PROSRVは各保険番号、標準報酬月額の登録があれば、年齢にかかわらず社会保険処理対象となりますが、お客様にて本処理後、社会保険>明細データ修正よりデータ補正が必要となりますので、ご留意ください。 <PROSRVヘルプサイト> 70 歳以上被用者を厚生年金の算定基礎届データに追加することは可能か?(届書は電子データで提出予定/社会保険) |
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▼データ修正方法 |
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| 社保 <概要編> -16 |
「社会保険処理説明資料」P.11<データ訂正時の注意点>についてですが、まったく触ったことがないので、「社会保険処理では訂正できない項目があり、算定対象月3か月目給与計算処理時に『人事管理』-『人事』、『給与計算』-『給与』にて修正が必要」の意味が分かりません。 <確認ポイント>に記載されている①②の訂正画面・訂正方法と同じではないのでしょうか。 |
社会保険処理は処理対象月3ヵ月間の給与本処理結果をもとに、社会保険に必要なデータを取得しています。 処理対象月3か月目(定時決定は6月)給与本処理までに訂正することで給与に正しい情報が連携されます。 例)456月定時決定処理の場合 5月給与本処理後、「社会保険チェックリスト」を出力し、エラー内容を確認 「生年月日」の訂正あり、「人事基本情報」より訂正 <訂正のタイミング> 6月給与本処理前 →456月定時決定処理に訂正情報が反映 6月給与本処理後 →456月定時決定処理に訂正情報は反映されない <データ訂正時の注意点>の「訂正したい項目」は、社会保険>定時決定・随時改定情報から訂正することはできません。 <ご参考> 「社会保険処理説明資料」 P.11 |
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| 社保 <概要編> -17 |
週5日から週3日勤務になった社員(短日数)の入力方法を教えてください。 |
【短時間労働者と想定する場合】 社会保険上の短時間労働者に該当する場合は、PROSRVでは 「被保険者区分」の登録内容をもとに定時決定処理を行います。 処理対象月3か月目(定時決定では6月)に社会保険>定時決定・随時改定情報より「被保険者区分」を「短時間労働者」に変更してください。 被保険者区分が 「短時間労働者」 に設定されている場合、 → 支払基礎日数が11日以上の月を算定対象として処理します。 社会保険仮処理結果を確認し、対象者の支払基礎日数が暦日になっている場合は、社会保険>定時決定・随時改定情報より実際の支払基礎日数(稼働日)に修正してください。 (※お客様よっては、プログラムの設定で日給・時給者は支払基礎日数に「稼働日」が表示される場合もあります。) 【短時間労働者ではない場合】 短時間労働者に該当しない場合は、 通常の被保険者として定時決定処理を行います。 被保険者区分は変更せず、通常どおり処理してください。 支払基礎日数が正しく登録されているか、社会保険仮処理結果で確認してください。 <ご参考> 社会保険処理説明資料FAQ集 P.8 Q4-7 |
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| 社保 <概要編> -18 |
3月まではアルバイト 3月分のアルバイト賃金は4月支給 社会保険料(3月分控除) 4月より正社員 4月給与は4月支給 社会保険料控除は5月支給分より(4月分控除)の従業員がいます。4月については、社員番号が2つ存在します。 社会保険定時処理ではどのような処理になりますか? 社会保険の処理を初めてする為、ご教示お願いいたします。 |
※アルバイトの社員番号は4月給与で退職登録を行うという前提で回答します。 正社員の社員番号で定時決定処理を行います。 正社員の社員番号の4月・5月・6月の給与計算結果をもとに、社会保険に必要な報酬月額・支払基礎日数等を自動算出します。 正社員の社員番号では、今回が初めての社会保険処理となるため、システムでは、「従前報酬改定年月」がブランクとなります。 社会保険>定時決定・随時改定情報より「従前報酬改定年月」の登録が必要です。 |
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| 社保 <概要編> -19 |
算定・月変どちらもCSVデータを作成し、電子申請しております。明細データ修正から備考の修正ができるとのことですが、CSVデータで申請している場合も同じでしょうか。 | はい、CSVデータで申請している場合も同じです。また、算定基礎届・月額変更届を紙でご提出の場合も、備考欄の修正をする場合は、社会保険本処理後に社会保険>明細データ修正より修正可能です。 | 動画で確認 |
| 社保 <概要編> -20 |
二以上勤務者の月変・算定・賞与の電子申請について教えてほしいです。 年金事務所には、二以上勤務者分のCSVデータは分けて電子申請することを推奨されました。(二以上が混在するとeGov上の審査完了となるまでかなりの時間を要す。二以上ではない社員分と分けて申請することで、二以上以外の社員分は遅延なく審査完了となるため。) 一番知りたいのは、二以上と二以上以外のCSVデータを分けて作成する手順です。よろしくお願いいたします。 |
申し訳ございません。 PROSRVの社会保険処理では二以上勤務者の算定基礎届は対応しておりません。定時決定処理では、処理対象外として社会保険>定時決定・随時改定情報より「対象者区分」のチェックを外し、本処理をしてください。届書の作成対象外となります。管理者様にて算定基礎届・月額変更届の作成をお願いします。 また、徴収月に社会保険料の金額が変更になるような入力が別途、必要です。 |
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▼産休・育休・休職 |
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| 社保 <概要編> -21 |
5月育休から復職し、時短勤務を開始する従業員がいます。 その場合の定時決定はどのようにされるのかについて、ご教示ください。 |
社会保険の仮処理結果から対象者のステータスをご確認ください。ステータスから「算定基礎届」「月額変更届」の作成対象を判断します。 ▼確認画面:給与計算>社会保険>3.内容確認>計算結果情報 「健保ステータス」「厚生ステータス」をご確認ください。 ステータス「S」・・・算定基礎届作成対象者 新保険料の自動変更あり、徴収は翌月徴収の場合、10月(当月徴収の場合、9月) ステータス「D」(※1)・・・算定基礎届作成対象者 新保険料の自動変更なし(※2) ステータス「G」・・・月額変更届作成対象者 新保険料の自動変更あり、徴収は翌月徴収の場合、8月(当月徴収の場合、7月) (※1)5月、6月昇給(降給)があり、月変見込み者として算定基礎届を作成 (※2)567月、678月の随時改定処理をご利用になった場合、徴収月に保険料の自動変更あり 復職後に「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出予定の場合は、PROSRVにて567月の随時改定処理をご利用いただくと(別途、申込が必要)、随時改定の結果が自動で優先され8月分の保険料から(翌月徴収の場合は9月給与から)改定となります。(定時決定後の保険料は反映されません) PROSRVの社会保険処理は「育児休業等終了時報酬月額変更届」(電子データ含む)の作成はしておりませんが、社会保険>定時決定・随時改定情報の「賃金カット額」前3月に 「90,000,000,000」(0が10個)を入力することにより、届書に転記するための計算が可能となります。仮処理結果の処理結果区分(ステータス)は「I」となります。 |
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| 社保 <概要編> -22 |
4月に育休明け復職者がいます。短時間勤務で締め日は15日で25日払いのため4月支払0、5-6月で2等級以上の減がある場合は月変反映されますか。皆と同様に電子申請可能か?その場合添付資料は必要ですか。 | 社会保険の仮処理結果から対象者のステータスをご確認ください。ステータスから「算定基礎届」「月額変更届」の作成対象を判断します。 ▼確認画面:給与計算>社会保険>3.内容確認>計算結果情報 「健保ステータス」「厚生ステータス」をご確認ください。 ステータス「S」・・・算定基礎届作成対象者 新保険料の自動変更あり、徴収は翌月徴収の場合、10月(当月徴収の場合、9月) ステータス「G」・・・月額変更届作成対象者 新保険料の自動変更あり、徴収は翌月徴収の場合、8月(当月徴収の場合、7月) ステータス「G」の場合、月額変更届が作成されます。(算定基礎届には含まれません) また、4月の育休明け復職者を、「育児休業等終了時報酬月額変更届」の対象者としたい場合は、6月社会保険処理時に以下の入力をすることで「育児休業等終了時報酬月額変更届」に転記するための計算が可能となります。 社会保険>定時決定・随時改定情報の「賃金カット額」前3月に「90,000,000,000」(0が10個)を入力する ※4月の支払が0円とのことなので、社会保険>定時決定・随時改定情報より支払基礎日数「前3月」に「0」と入力し、5月6月の支払基礎日数「前2月」、「前1月」が17日以上の月を対象として、従前標準報酬月額と改定後の標準報酬月額とに1等級以上の差があった場合、仮処理結果の処理結果区分(ステータス)は「I」となります。新保険料は、改定月に自動変更します。 なお、PROSRVの社会保険処理は「育児休業等終了時報酬月額変更届」(電子データ含む)の作成はしておりませんが、届書に転記するための計算は可能です。また、申し訳ございませんが、添付資料の有無については弊社では判断できかねますので、提出機関へご確認ください。 <ご参考> 日本年金機構HP 育児休業等終了時報酬月額変更届の提出 |
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| 社保 <概要編> -23 |
休職者で給与の支給は無く、社会保険料は控除しています。その場合の定時決定はどうなりますでしょうか。 | ※「社会保険料を控除している=給与>業務共通[501][502]に社会保険の月額が登録されている」状態であることを前提に回答します。 休職者も定時決定の対象者です。 PROSRVでは、各保険番号(人事>社会保険基本情報)および、月額情報(給与>業務共通)の登録がある従業員様は、定時決定の対象者として処理されます。 定時決定の対象期間(4・5・6月)が、すべて給与支給なしの場合は、社会保険>定時決定・随時改定情報より支払基礎日数をすべて「0日」で登録してください。 従前報酬月額と同じ等級の標準報酬月額で定時決定処理を行います。 |
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▼支払基礎日数 |
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| 社保 <概要編> -24 |
基礎日数ですが、暦の日数が印字されておりますが、日給月給で登録している方について稼働日数を印字していただくことは可能でしょうか。 | 稼働日数の印字については、プログラム変更により対応可能です。(有償対応)プログラム変更のご依頼は2か月前となっております。今年の定時決定処理には間に合わないため、今年度については以下の対応でお願いします。 社会保険仮処理結果を確認し、歴日数となっている場合は、 社会保険>定時決定・随時改定情報より支払基礎日数を正しい日数(稼働日数)に訂正してください。 ※お客様のプログラム設定によっては、稼働日数が表示されるケースもあります。お客様ごとに仕様が異なりますので、カスタマーグループまでお問い合わせください。または、仕様書にてご確認ください。 【三菱総研DCS株式会社 カスタマーグループ】 ・受付時間:9時00分~17時30分(土日祝日、年末年始を除く) ・電話番号:03-4396-8800 または 06-4708-6869 |
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▼処理結果(ステータス) |
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| 社保 <概要編> -25 |
算定基礎届作成時に随時改定処理者がいた場合、算定基礎届から随時改定者はデータから除かれますか?紙ではなく、電子申請データで提出します。 | 社会保険の本処理結果から「算定基礎届」「月額変更届」の作成対象を判断します。ステータスが「G」の場合は、月額変更届を作成し、算定基礎届は作成されません。帳票(PDFファイル)の場合も同様です。 ▼確認画面:給与計算>社会保険>3.内容確認>計算結果情報 「健保ステータス」「厚生ステータス」をご確認ください。 ステータス「S」・・・算定基礎届作成対象者 ステータス「G」・・・月額変更届作成対象者 |
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▼新保険料通知書 |
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| 社保 <概要編> -26 |
新保険料通知書の件で質問です。 弊社は翌月徴収なのですが、今まで10月の給与明細に社会保険料変更通知が載ってきていましたが、こちらは今後は自動で給与明細に載ってこないのでしょうか。 |
プログラム設定により給与明細のコメント情報に新保険料を自動表示しているお客様は、今までと同様、自動で表示されます。 プログラム設定をされていないお客様は、ペーパーレス後の新保険料の通知は以下2つの方法となります。 ①支給明細コメント欄に表示 ②「Web明細書配信サービス」ご利用のお客様 ・Web明細に新保険料通知書を配信 ①②の操作手順はヘルプサイトよりご確認ください。 <PROSRVヘルプサイト> PROSRVペーパーレス 対象帳票と出力方法 ①支給明細書にコメントを表示したい(従業員毎に異なるコメント)外部取込する場合 ②「社会保険新保険料通知書」をWeb明細に配信するための設定方法 |
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| 社保 <概要編> -27 |
「社会保険新保険料通知書」を従業員がWeb明細から閲覧する方法を教えてください。 | ※「Web明細書配信サービス(オプション)」のご契約があるお客様がご利用可能なサービスです。 設定手順は以下をご確認ください。 <PROSRVヘルプサイト> 「社会保険新保険料通知書」をWeb明細に配信するための設定方法 |
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▼ペーパーレス |
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| 社保 <概要編> -28 |
「社会保険チェックリスト」がPDFでの配信になっていますが、Excelでの対応予定はありますか。 | ご意見有難うございます。 現在、「社会保険チェックリスト」はPDF形式でのご提供のみとなっており、Excel形式の改修予定はございません。 今後の改善要望として社内で共有させていただきます。 |
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| 社保 <概要編> -29 |
社会保険算定基礎届と月額変更届の帳票出力が必須とのことですが、電子申請なので「電子申請データ」のみ出力し、電子申請を行っておりますが問題ございませんでしょうか。 | はい、電子申請のお客様はPDFファイルを出力する必要はございません。 | 動画で確認 |
| 社保 <概要編> -30 |
聞き逃してしまったのですが、ペーパーレス対応一覧表みたいなページを説明されてたと思うのですが、どこから見ることができますでしょうか? |
ヘルプサイトより確認することが可能です。以下をご確認ください。 <PROSRVヘルプサイト> |
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| 社保 <概要編> -31 |
ウェビナーとは関係ないですが、ペーパーレス化によって出力が漏れてしまったりなどが不安です。慎重に行いたいと思いますが、1か月目から3か月目まで行うことをまとめた一覧表などがあれば助かります。 |
作業の流れを確認する場合は「社会保険お客様作業チェックリスト」をご活用ください。 <PROSRVヘルプサイト> |
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