6/9 ウェビナー当日(6/3・6/4)にいただいたご質問・回答を公開
*Noの前後や、いただいた文章に変更がある場合もございます
| No | 質問 | 回答 | 掲載日 |
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| 社保 <実践編> 0603-01 |
定時決定処理を1回目で申込みました。本処理後に間違いが判明した場合はどのように対応すればよいでしょうか? | 対応方法は2つあります。 ①社会保険本処理後、給与計算>社会保険>明細データ修正より修正が可能です。(紙で提出・電子申請データで提出どちらも修正可能) なお、修正により決定後(改定後)の月額が変更となる場合は、徴収月に給与計算>給与>業務共通より標準報酬月額([501]健保月額、[502]厚年月額)の変更も必要です。 ②社会保険処理の再処理で修正できます。ただし、再処理は別途、お申込みが必要で、有償対応となります。 例)「社会保険年間スケジュール表(2026年分)」を見ると6/29が処理スケジュール3回目の「IN3」の日となっておりますので、「再処理依頼書」にご記入いただき、6/30に社会保険処理の再処理するという方法もございます。 (「再処理依頼書」はPROSRVお客様サイト>各種ドキュメント>各種申込書>再計算処理からダウンロードできます) |
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| 社保 <実践編> 0603-02 |
6月退職者です。定時決定の対象外にするにはどのようにすればよいですか? |
給与計算>社会保険>定時決定・随時改定情報より「対象者区分」のチェックを外してください。 その場合のステータス(処理結果区分)は「0(※)」になります。 (※)ステータス「0」・・・今回の社会保険処理対象外 |
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| 社保 <実践編> 0603-03 |
PROSRVでの社会保険処理の利用が初めてです。何か注意することはありますか? | 初めて社会保険処理を行う場合、入力画面の「従前報酬改定年月」(※)がブランクになっています。届出を電子申請されるお客様は、「従前報酬改定年月」の登録が必須となりますので、ご注意ください。 (※)給与計算>社会保険>定時決定・随時改定情報より「従前報酬改定年月」に従前報酬月額の適用年月を登録 データ入力時に登録が漏れた場合、社会保険本処理後に、 給与計算>社会保険>明細データ修正より修正をする必要があります。 |
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| 社保 <実践編> 0603-04 |
社会保険処理算定期間の3ヶ月間すべて、休職している従業員も定時決定処理対象者として、算定基礎届を作成することはできるのでしょうか? | はい、作成可能です。 休職のため、給与支給がない、社会保険料の徴収を止めているなどの場合は、社会保険処理時に、訂正データの入力(※)が必要となりますのでご注意ください。 (※)給与計算>社会保険>定時決定・随時改定情報より「従前報酬月額」に(従前の月額)を選択、「支払基礎日数」前3月、前2月、前1月全てに(0日)と入力 なお、社会保険本処理後、必要に応じて、給与計算>社会保険>明細データ修正の算定基礎届情報「備考欄項目5(病休育休休職)」にチェックし、データの作成を行ってください。 |
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| 社保 <実践編> 0603-05 |
本処理指示のボタンを押下するのは、INの当日でなくINの前日等でも大丈夫でしょうか? | はい、問題ございません。 ただし、お客様の本処理送信を「社会保険年間スケジュール表」の「IN」より早めても、DCS本処理日(UP)は早まりません。お申込時にご選択いただいた処理スケジュール(「社会保険年間スケジュール表」の「UP」)で本処理計算を行います。 |
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| 社保 <実践編> 0603-06 |
電子データで提出する場合、従前の報酬改定年月の登録が必要とのことですが、毎月社会保険の仮処理をしている会社も登録が必要なのでしょうか? | 毎月社会保険の本処理を行っている(毎月月変処理)場合でも、今回初めてPROSRVで定時決定処理を行う従業員様(新規入社者)がいる場合、「従前報酬改定年月」はブランクとなります(前回の社会保険処理結果がないため)ので、登録が必要です。 | 6/9 |
| 社保 <実践編> 0603-07 |
二以上事業所勤務届が必要になるのですが、プロサーブで出来ますか? | 申し訳ございません。PROSRVの社会保険処理では対応しておりません。 定時決定処理では、処理対象外として給与計算>社会保険>定時決定・随時改定情報より「対象者区分」のチェックを外し、本処理をしてください。届書の作成対象外となります。 管理者様にて算定基礎届・月額変更届の作成をお願いします。 また、徴収月に社会保険料の金額が変更になるような入力が別途、必要です。 |
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| 社保 <実践編> 0603-08 |
各保険番号について、70歳・75歳以上で厚生年金・健康保険に加入していない従業員については、ブランクで処理を進めてよいですか?提出用のファイルを作成する際、各保険番号の入力は必須項目になっていますが、ブランクでも届出書の作成はできますか? | 社会保険処理対象外(算定基礎届の提出対象外)であれば、ブランクのまま処理を進めて問題ありません。 また、70歳以上被用者で届出データを作成する場合については、DCSサービスの前提をご理解のうえ、以下をご確認ください。 前提:DCSの社会保険処理は、70歳以上被用者の「算定基礎届」「月額変更届」についてはサービスを提供しておりません。 <PROSRVヘルプサイト> 70 歳以上被用者を厚生年金の算定基礎届データに追加することは可能か?(届書は電子データで提出予定/社会保険) |
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| 社保 <実践編> 0603-09 |
育休月変で、4,5,6月対象者がいます。 処理方法を教えてください。 |
「育児休業等終了時報酬月額変更届」(データ含む)は作成されませんが、給与計算>社会保険>定時決定・随時改定情報の「賃金カット額」前3月「90,000,000,000」(0が10個)を入力することにより、届書に転記するための計算が可能となります。 仮処理結果のステータスは「I」となります。改定後の新月額は徴収月に自動反映されます。 <ご参考> 「社会保険処理説明資料 FAQ集」 P.13 Q4-17 |
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| 社保 <実践編> 0603-10 |
定時決定の期間中に産休に入った場合でも標準報酬月額の変更の必要はありますか? | 定時決定の制度として、4~6月の期間に産休に入り、通常の給与が支払われていない場合は、従前の標準報酬月額で決定する取扱いとされています。 休業前の標準報酬月額で定時決定処理を行う場合、PROSRVでは以下の設定を行います。 ①社会保険仮処理結果より、従前報酬月額が登録されているかを確認 ▼確認画面:給与計算>社会保険>計算結果情報 ・「健保の従前」「厚年の従前」より確認 ②-1「従前報酬月額」が登録なしの場合の対応 ▼操作画面:給与計算>社会保険>定時決定・随時改定情報 ・「従前報酬月額」に産休前の月額をプルダウンより選択 ・「支払基礎日数」 前3月、前2月、前1月をすべて「0」にする ・「更新」ボタンを押下 ②-2「従前報酬月額」が登録ありの場合の対応 ▼操作画面:給与計算>社会保険>定時決定・随時改定情報 ・「支払基礎日数」 前3月、前2月、前1月をすべて「0」にする ・「更新」ボタンを押下 なお、社会保険本処理後、必要に応じて、給与計算>社会保険明細データ修正より、算定基礎届情報「備考欄項目5(病休育休休職)」にチェックし、データの作成を行ってください。 <ご参考> 「社会保険処理説明資料 FAQ集」 P.7 Q4-4 |
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| 社保 <実践編> 0603-11 |
電子申請用に作成したデータは、他システム(SmartHR等)で申請することはできないのでしょうか? GビズID取得が必須になるのでしょうか? |
PROSRVより出力する算定基礎届(または月額変更届)の電子申請用データのレイアウトは日本年金機構の「CSV形式届書作成仕様書」に基づく共通フォーマットに準拠しています。 このCSVファイルは共通仕様なので、他システムでも申請は可能かと思われますが、システムごとに対応が異なりますので、お客様にてご確認をお願いいたします。 また、GビズIDの取得が必須かどうかは、利用する電子申請方法やシステムによって異なります。 ご利用予定のシステムのヘルプセンターやサポート窓口にてご確認をお願いいたします。 |
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| 社保 <実践編> 0603-12 |
本処理後、[結果還元]→[ファイル作成指示]の画面にある【提出先】欄にある「年金事務所・協会けんぽ」と「年金事務所・厚生年金」の2つの選択項目の違いを教えてほしいです。 協会けんぽに加入している会社で、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」を年金事務所に提出する場合は、どちらの選択項目になりますか? |
協会けんぽに加入している場合は、「年金事務所・協会けんぽ」を選択します。「提出先」の選択によって、健康保険と厚生年金のどちらの情報を含めて出力するかが変わります。 協会けんぽに加入の場合は、「年金事務所・協会けんぽ」を選択してください。 協会けんぽに加入の場合、年金事務所のみの提出となります。 また、健康保険組合に加入の場合は、以下2つにわけて提出が必要です。(届書作成の操作が2回必要です) ・健保用→「健康保険組合」を選択 ・厚年用→「年金事務所・厚生年金」を選択 |
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| 社保 <実践編> 0603-13 |
25日が社会保険処理の本処理の場合、24日にデータ送信をして、26日に処理結果がみられるようになるという認識であっていますか?26日以降に、電子申請することが可能ということでよろしいでしょうか? | はい、ご認識の通りです。 本処理結果は、社会保険年間スケジュールの「UP」と記載されている日の翌営業日に反映されます。本処理結果が反映すると、電子申請用データおよび、届書(PDF)ファイルのダウンロードが可能です。(電子申請も可能) (例) 社会保険処理2回目の場合 6/24:データ送信日(IN) 6/25:DCS本処理日(UP) 6/26:社会保険本処理結果反映 電子申請データおよび、届書(PDFファイル)ダウンロード可能 |
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| 社保 <実践編> 0603-14 |
中途入社の人の社保データに、中途入社であることをつけたい場合は、明細修正データでしか登録できないという認識でよろしいでしょうか? | はい、ご認識の通りです。 社会保険本処理後に明細データ修正画面からのみ登録できます。 ▼操作画面:給与計算>社会保険>明細データ修正 備考欄の項目は、「定時決定・随時改定情報」の画面には用意されていないためです。 そのため、備考欄項目を登録したい場合は、社会保険本処理後に、明細データ修正画面から入力する必要があります。 |
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| 社保 <実践編> 0603-15 |
70歳以上の社会保険加入者がいる場合は、算定基礎届をマイナンバーと連携する、70歳未満の人だけの算定基礎届と月額変更届はマイナンバーと連携しないという認識でよろしいでしょうか? | はい、ご認識の通りです。 算定基礎届(または月額変更届)の作成時は、 出力対象 を「70歳未満のみ」「70歳以上のみ」に分けて、それぞれ作成してください。 |
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| 社保 <実践編> 0603-16 |
昨年入社した社員の従前報酬改定年月はどうしたらよいでしょうか。 | 昨年入社した従業員様が今回の定時決定で初めて社会保険処理を行う場合、管理者様にて従前報酬改定年月の登録が必要です。 従前報酬改定年月には、入社時の資格取得月を登録してください。 (例) 入社日(資格取得日):2025年9月1日 従前報酬改定年月:2025/09 ▼操作画面:給与計算>社会保険>定時決定・随時改定情報 ・「従前報酬改定年月」に入力 |
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| 社保 <実践編> 0603-17 |
以前プロサーブより電子申請をしたことがあるのですが、その時は申請完了がうまくいかず、その年よりGビズアプリより、プロサーブで作成したファイルを添付し申請しています。どちらで申請しても同じ処理でしょうか。 | はい、どちらの方法で申請しても問題ありません。 PROSRVから出力できる社会保険の電子申請用データ(CSVファイル)は、日本年金機構の「CSV形式届書作成仕様書」に基づいた共通フォーマットで作成されています。そのため ・PROSRVから電子申請する ・PROSRVからCSVファイルをダウンロードし、別システムで申請する いずれの方法でも、提出しているデータの中身は同じですので、どちらの方法でも問題ありません。 |
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| 社保 <実践編> 0603-18 |
70歳以上被用者の算定基礎届について 基礎年金番号の登録があれば、電子申請用データ作成時(社会保険>ファイル作成指示)にMN連携:連携しないにチェックで問題ないでしょうか? |
はい、問題ありません。 70歳以上被用者の算定基礎届では、基礎年金番号が登録されていれば、マイナンバーの記載は省略可能とされています。 基礎年金番号の登録がある場合は、ファイル作成時にMN連携:連携しないにチェックしデータを作成しても問題ありません。 また、人事>社会保険基本情報の「基礎年金番号」に登録があれば自動セットされます。 |
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| 社保 <実践編> 0604-01 |
4月に臨時から正社員になった人がいます。 臨時社員は、翌月支給、正社員は、当月支給で賃金支払い方法が異なります。 今回、4月給与支給時に、臨時社員時の3月分の給与と正社員の4月分給与を支払いしています。 臨時の時の給与はどこに入力して調整したらいいのでしょうか?ご教示のほどお願いいたします。 |
※社員番号の変更はなしの前提で回答します。 臨時社員として支払われた3月分給与は含めず、正社員としての4月分給与のみで算定処理を行います。 4月の報酬額に3月分(臨時社員として支払われた分)が含まれているため、「金銭支給調整額」よりマイナスで調整します。 ▼操作画面:給与計算>社会保険>定時決定・随時改定情報 ・「金銭支給調整額」前3月に以下を入力 臨時社員として支払われた3月分給与額を「マイナス」で登録、更新 更新後、仮処理結果を確認してください。 ▼確認画面:給与計算>社会保険>計算結果情報 ・前3月 「金銭による額」に3月分給与がマイナス反映されていること |
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| 社保 <実践編> 0604-02 |
備考欄の登録は本処理後でしかできないのでしょうか。 | 備考欄の登録は、社会保険本処理後にのみ行うことができます。 備考欄の項目は、「定時決定・随時改定情報」には用意されていないためです。 よって、備考欄を登録したい場合は社会保険本処理後に「明細データ修正」より登録してください。 ▼操作画面:給与計算>社会保険>明細データ修正 |
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| 社保 <実践編> 0604-03 |
電子申請を予定しています。従前の報酬月額が入っているかはどう確認できますでしょうか。 | 従前の報酬月額は、「計算結果情報」画面またはExcel出力で確認できます。 (画面で確認する場合) ▼確認画面:給与計算>社会保険>計算結果情報 ・以下の項目を確認 「健保の従前」「厚年の従前」 (Excel一覧で確認する場合) ▼操作画面:その他>外部出力>ファイル作成指示 ・社会保険仮処理結果をダウンロード ・出力されたExcelより以下の列を確認 S列:健保従前報酬月額 T列:厚年従前報酬月額 U列:基金従前報酬月額 |
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| 社保 <実践編> 0604-04 |
電子申請では入力が必須となるとのことですが、従前改定年月を確認する方法はありますか。 | 従前改定年月は、「計算結果情報」画面またはExcel出力で確認できます。 (画面で確認する場合) ▼確認画面:給与計算>社会保険>計算結果情報 ・以下の項目を確認 「健保の従前改定年月」「厚年の従前改定年月」 (Excel一覧で確認する場合) ▼操作画面:その他>外部出力>ファイル作成指示 ・社会保険仮処理結果をダウンロード ・出力されたExcelより以下の列を確認 Y列:健保従前改定月元号 Z列:健保従前改定月年 AA列:健保従前改定月月 AB列:厚年従前改定月元号 AC列:厚年従前改定月年 AD列:厚年従前改定月月 AE列:基金従前改定月元号 AF列:基金従前改定月年 AG列:基金従前改定月月 |
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| 社保 <実践編> 0604-05 |
6月末で退職予定の職員がいます。届出はそのまま提出して良いのでしょうか。 | 定時決定は、7月1日時点で在籍している被保険者が対象となります。 そのため、6月30日までに退職している場合は、算定基礎届の提出対象外となります。 社会保険処理では、「処理対象外」として本処理をしてください。 (操作手順) ①仮処理結果より「処理対象外」になっているか確認 ▼操作画面:給与計算>社会保険>計算結果情報 (外部出力からも確認可能) ・「健保ステータス」「厚生ステータス」が「0(※)」になっているか (※)ステータス「0」・・・今回の社会保険処理対象外 ②ステータスが「0」でない場合の対応 ▼操作画面:給与計算>社会保険>定時決定・随時改定情報 ・社員検索より該当者を表示 ・対象者区分のチェックを外し、更新 ➂修正後の確認 ・仮処理を実施し、再度、計算結果情報よりステータスが「0」になっている事を確認 |
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| 社保 <実践編> 0604-06 |
電子申請についてです。 e-Govアカウントはありますが、prosrvにてマイナポータルとの連携はしていません。電子申請の場合マイナポータルとの連携は必須でしょうか? |
マイナポータル連携が必須かどうかは、利用する電子申請方法やシステムによって異なります。 PROSRVで電子申請を行う場合は、マイナポータルAPI連携を利用した電子申請の仕組みを採用しているため、GビズIDの取得が必要となります。 他システムを利用し電子申請を行う場合は、システムごとに取り扱いが異なりますので、ご利用予定のシステムのヘルプセンターにご確認ください。 |
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| 社保 <実践編> 0604-07 |
現在届出書作成プログラムで内容チェック後そのまま提出に進み申請を行っておりますが問題はありますでしょうか? | 日本年金機構提供の届書作成プログラムからそのまま申請を行う方法でも問題ありません。 電子申請はPROSRVから行うことも可能ですが、現在のように他の方法(届書作成プログラム等)で申請されている場合は、必ずしもPROSRVから電子申請をご利用いただく必要はありませんのでご安心ください。 |
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| 社保 <実践編> 0604-08 |
電子申請メニューにあります、「届出ファイルアップロード」は、届出作成プログラムで作成したCSVファイルをプロサーブから、各機関へ電子申請できる仕様のものなのでしょうか? | はい、ご認識の通りです。 「届出ファイルアップロード」機能は、他のシステム(届書作成プログラム等)で作成した社会保険届書のCSVファイルを取り込み、PROSRVから申請できる機能です。 ▼操作画面:関連システム>電子申請>届出ファイルアップロード 「届出ファイルアップロード」よりアップロードしたファイルは、「未申請一覧」の「申請可能ファイル一覧」に表示されます。 「未申請一覧」より対象ファイルを選択し、電子申請を実施することが可能です。 |
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